どうも、保育園の費用5年分を計算したらすごい額になってショックをうけた、ゆめだるま(@Yumefab_2016)です。計算した記事はこちらを参照↓

子供育てるのには1000万円以上かかるとは聞いてたけど、保育園5年間で既に何百万もかかるんか・・・。
保育園費用の計算方法
まずは保育園代を求めるためには、この表の右から3列目の項目にあるように市民税所得割課税額を求める必要があります。
この市民税所得割課税額の計算が本当に手順が多いので、順番に見ていきましょう。
名古屋在住で給与収入が600万円の場合で計算してみます。
給与所得を計算する
わかり易いように、サラリーマン600万円収入がある場合で計算してみます。さて、まずは給与収入と給与所得の違いを説明します。
給与収入とは・・・?
いわゆる年収のことです。 源泉徴収前の給与・賞与を全て合計した額面の金額です。 金銭で受け取るものの他、低価格や無償で受け取った会社の商品なども含まれます。 「給与所得」はこの給与収入から経費とみなされているものを給与所得控除として差し引いたものとなります。
さとふるHPより

どういう意味かよくわからん!!!!
要は、源泉徴収前の金額で税金や保険等を差し引かれる前の所得のことです。いわゆる手取り収入と言われるものとは違うので要注意。今回の場合だと600万円になりますね。
給与所得とは・・・?
先ほどの給与収入金額から会社員の必要経費とみなされる「給与所得控除額」を差し引いた金額となります。

給与所得控除額・・・?同じような名前が多くて混乱するぅぅぅ
給与所得控除額
個人事業主の場合は
- 「事業所得 = 売り上げ ー 実際支出した経費」
として計算するのですが、サラリーマンの場合は経費の金額があらかじめ法律によって決められているのです。よく独立した事業主が法人化しなきゃ~と言っているのは法人化して個人事業主になった方が経費を使った分提出出来るので節税効果があったりするからなんですね。
ただ、サラリーマンは先ほどいったように法律で決まっているので、国税庁のHPの以下の表により所得控除額が決まってきます。
これが給与所得控除額です。
この表によると、600万円の収入の場合以下が給与所得給与額です。
収入金額×20%+540,000円
計算すると600万円×20%+540,000 = 174万円
給与所得額
600万円(給与収入)ー174万円(給与所得控除額)=426万円ー①
各種所得控除の合計額を計算する
- ア:社会保険料控除
- イ:生命保険料控除
- ウ:配偶者控除
- エ:扶養控除
- オ:基礎控除
ア:社会保険料控除
- 厚生年金 9.15%
- 健康保険 4.95%
- 雇用保険 0.30%
合計14.40%の保険料がかかりますので600万円×14.40%=86.4万円
イ:生命保険料控除
国税庁のこちらのHPを参照に最大の控除額にして5万円とします。
ウ:配偶者控除
旦那も働いている、フルタイムワーママの場合基本的にはこの控除額は0円となります。
エ:扶養控除
名古屋の場合名古屋市のHPによると、以下のようになっておりますので16歳以上の子供がいない場合は基本こちらも0円です。(子供手当てが出る代わりに16歳未満の扶養控除がなくなったって皆さん知ってました・・?)
- 一般の控除対象扶養親族(扶養親族のうち16歳以上19歳未満及び23歳以上70歳未満の方)1人につき33万円
- 特定扶養親族(扶養親族のうち19歳以上23歳未満の方)1人につき45万円
- 老人扶養親族(扶養親族のうち70歳以上の方)1人につき38万円
- 同居老親等(父母などで同居している老人扶養親族)1人につき45万円
(注)年齢16歳未満の扶養親族については、控除を受けることができません。
オ:基礎控除
こちらは納税者であれば誰でも受けられる控除なので33万円
各種所得控除額合計
ア(86.4万円)+イ(5万円)+ウ(0円)+エ(0円)+オ(33万円)=124.4万円-②
課税される所得金額(合計課税所得金額)を求める
(給与所得①)ー(所得控除額の合計②)=426万円ー124.4万円=301.6万円-③

半分くらいまで計算終わったよ~~!!
市民税所得割額を求める
「課税総所得金額 × 市民税率(7.7%)」
301.6万円 × 7.7% = 232.232円ー④
県民税所得割額を求める
「課税総所得金額 × 県民税率(2%)」
301.6万円 × 2% = 60.320円ー⑤
調整控除額を求める
名古屋市のHPを参照に該当する調整控除額を求める
所得割額から次により計算した額を控除します。
ア 合計課税所得金額が200万円以下の方
a 人的控除ごとに定められた金額の合計額
b 合計課税所得金額
市民税:aとbのいずれか小さい金額×4%
県民税:aとbのいずれか小さい金額×1%イ 合計課税所得金額が200万円超の方
a 人的控除ごとに定められた金額の合計額
b 合計課税所得金額-200万円
市民税:(a-b)(5万円を下回るときは5万円)×4%
県民税:(a-b)(5万円を下回るときは5万円)×1%※合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額です。
※名古屋市HPから引用
今回は合計課税所得金額が301.6万円のためイに該当
人的控除ごとに定められた金額の一覧から該当するものを合計する
障害者控除
名古屋市HPより
同居特別障害者
220,000円
同居特別障害者以外の特別障害者
100,000円
その他の障害者
10,000円
勤労学生控除
10,000円
寡婦・寡夫控除
10,000円
特別寡婦控除の場合は50,000円
配偶者控除
本人の所得が900万円以下の場合
50,000円
老人控除対象配偶者(70歳以上)の場合は100,000円
本人の所得が900万円超950万円以下の場合
40,000円
老人控除対象配偶者(70歳以上)の場合は60,000円
本人の所得が950万円超 1,000万円以下の場合
20,000円
老人控除対象配偶者(70歳以上)の場合は30,000円
配偶者特別控除
配偶者の所得が450,000円以上のときは、0円です。
本人の所得が900万円以下の場合
配偶者の所得が380,000円超400,000円未満
50,000円
配偶者の所得が400,000円以上450,000円未満
30,000円
本人の所得が900万円超950万円以下の場合
配偶者の所得が380,000円超400,000円未満
40,000円
配偶者の所得が400,000円以上450,000円未満
20,000円
本人の所得が950万円超 1,000万円以下
配偶者の所得が380,000円超400,000円未満
20,000円
配偶者の所得が400,000円以上450,000円未満
10,000円
扶養控除
一 般の控除対象扶養親族(16歳未満は該当しない)
50,000円
特定扶養親族(19歳から22歳)
180,000円
同居老親等の老人扶養親族(70歳以上)
130,000円
同居老親等以外の老人扶養親族(70歳以上)
100,000円
基礎控除
50,000円
該当するのは配偶者控除+基礎控除のみなので合計10万円 -⑥
市民税調整控除額・県民税調整控除額を求める
a 人的控除ごとに定められた金額の合計額
b 合計課税所得金額-200万円
市民税:(a-b)(5万円を下回るときは5万円)×4%
県民税:(a-b)(5万円を下回るときは5万円)×1%
上記、イの計算式に従うと
市民税調整控除額
10万円⑥-(301.6万円③-200万円)=-91.6万円⇒5万円以下なので
5万円×4%=2000円ー⑦
県民税調整控除額
5万円×1%=500円ー⑧
市民税額・県民税額を求める
市民税額
「市民税所得割額④ー市民税調整控除額⑦+均等割額(3,300円)」
232,232ー2,000+3,300= 233,532円-⑨
県民税額
「 県民税所得割額⑤ー県民税調整控除額⑧+均等割額(2,000円)」
60,320-500+2000=61,820円ー⑩
市民税・県民税の合計額= 1年間に納める住民税額
⑨+⑩ =295,352円
保育園の費用!計算結果!
市民税は232,232円なので、再度こちらの表に照らし合わせますと・・・
- 3歳児未満:42,700円
- 3歳児以上:25,800円

つ、疲れた~~~~~~~~~!!!!!!!
これを計算するだけで長時間かかったよ~。わざと税金計算を難しくして把握出来ないようにさせてると思われても仕方ない複雑さだよね。